横浜市からのお知らせ
事業場からの排水の基準が変わります ~「ほう素」、「ふっ素」及び「硝酸性窒素等」に係る暫定排水基準の見直し~<横浜市みどり環境局>
発行日:2025年06月16日
水質汚濁防止法では、事業場排出水に対し排水の基準(以下「一般排水基準」
という。)を設けており、直ちに一般排水基準を達成することが困難であると
認められる一部の業種に対し暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)
を設けています。
事業者の皆様には、その基準を遵守できるよう排水管理等をお願いしているとこ
ろですが、今般、水質汚濁防止法の規定に基づく排水基準を定める省令の一部が
改正され、一部の基準値を強化し、暫定排水基準の適用期間が延長されることと
なりました(施行日:令和7年7月1日)。下水道法に基づく基準についても、
同様の措置がなされます。
改正内容をご確認いただき、引き続き、適正な排水管理等をお願いします。
(水質汚濁防止法の暫定排水基準)
https://www.env.go.jp/press/press_04960.html
◎お問合せ先
横浜市みどり環境局水・土壌環境課水質担当(水質汚濁防止法関係)
電話:045-671-2489
E-mail:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
横浜市下水道河川局水質課工場排水担当(下水道法関係)
電話:045-671-2835
E-mail:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp